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あ行

あ行の不動産用語解説集一覧です。

遺言

遺言者の死亡とともに一定の効果を発生させることを目的とする単独行為であって、法律で認められた事項について最終意思を表明する要式の法律行為です。遺言は、遺言者の最終意思の尊重が第一目的だから意思能力があれば足り、行為能力までは必要としません。従って、未成年者も満15歳になれば単独で遺言ができます。成年被後見人についても本心に復しているときは2人以上の医師の立会いを得て単独で有効な遺言をすることができます。また、被保佐人、被補助人が単独でなした遺言は完全に有効です。

意思能力

自己の行為の結果を認識・判断することができる能力のことを意思能力といい、例えば高度の精神病や酩酊状態のときは意思能力がなく、その状態における法律行為は無効です。個人差はありますが、一般に7歳~10歳位以上あれば意思能力は有ると言われています。

意思の欠缺(けんけつ)

意思の表示行為があっても、それに対応する内心の意思が欠けていることを意思の欠缺といいます。意思表示は内心の「意思」を外部に「表示」することです。その意思と表示が一致しない場合のことをいいます。意思の欠缺には心裡留保(しんりりゅうほ)、虚偽表示、錯誤の3種類があります。

意思表示

あの家を売ろうとか買おうというように、当事者が一定の法律効果の発生を意図して行う心のなかで思っていること「意思」を外部に「表示」する行為のことを意思表示といいます。

囲繞地通行権

原則

袋地(他の土地に囲まれているなどのため公路に通じていない土地)の所有者は、公路に出るため、その囲んでいる土地(囲繞地という)を通行することができます。ただし、通行のために必要かつ囲繞地にとって最も損害の少ない方法・場所を選ばなければなりません。

通行権者は、囲繞地の損害に対して、原則として1年ごとに償金(通行料)を支払う必要があります。袋地の所有権を取得した者は、所有権移転登記を受けていなくても、囲繞地通行権を主張することができます(判例)。

分割・譲渡による袋地

袋地が、共有していた土地の分割や土地の一部の譲渡によって生じた場合には、袋地所有者等は、分割、譲渡した部分のみを通行することができ、償金を支払う必要もありません。

委任

当事者の一方(委任者)が法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約です。信頼関係がベースとなる契約です。

売買や賃貸借などの法律行為を委託する場合のほか、例えば不動産の売買や賃貸の媒介の委託、賃貸不動産の管理の委託などのような法律行為以外の事務の処理を委託するものもあり、このような事実行為を委託する契約を特に準委任と呼んでいますが、これにも委任の規定が準用されます。

委任は、当事者の合意によってのみ成立する諾成契約です。実務的には委任状が交付されたり、契約書が作成されることが多いのですが、法律上はそのような形式を必要としない不要式の契約です。また、原則は無償になっています。もちろん特約で有償とすることはできます。

違約手付

債務不履行があった場合に、その損害賠償の額を予定する目的で交付される手付のことを違約手付といいます。すなわち、手付金を支払った当事者が債務不履行に陥ったときは、手付金を受領した者がこれを没収でき、逆に手付金を受領した当事者が債務不履行に陥ったときは、手付金を支払った者は、その返還とそれと同額の損害賠償を請求できることになります。違約手付は、いわば、履行確保の手段として交付されるものです。

遺留分

被相続人の一定の近親者に必ず残さなければならない相続財産の一定の割合または額のことをいい、いわば被相続人の処分によっても奪われることがなく、相続人が必ず承継できる割合または額のことをいいます。被相続人の財産処分が自由だといっても、相続財産は一方で相続人の生活保障にもなるものだからです。ちなみに遺留分を有する者は、配偶者、子(その代襲者、例えば孫、ひ孫等)、直系尊属(その父母、祖父母等)です。(1)直系存続のみが遺留分権者である場合は相続財産の1/3、(2)その他の場合は相続財産の1/2です。

請負

当事者の一方(請負人)が相手方(注文者)にある仕事を完成することを約束し、これに対して注文者がその完成した仕事の対価(報酬)を支払うことを約束する契約のことです。頼まれた仕事を完成して報酬を受け取る契約といっていいでしょう。家屋の建築、洋服の仕立等、有形的な仕事のみならず、演奏、講演などのような無形的な仕事でも差し支えありません。請負は、双務契約、有償契約であるが、諾成契約でもあり、契約の成立にとって契約書の作成を要しません。

営業保証金

営業保証金は営業上の取引による債務の支払いを担保するための保証金であり、宅建業者の営業活動の社会的安全を確保するために、営業の開始にあたって供託所に供託される金銭です。営業保証金の額は主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の割合による金額の合計額とされます。

宅建業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければなりません。宅建業者は、営業保証金を供託したときは、その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨をその免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出なければなりません。 宅建業者は、前項の規定による届出をした後でなければ、その事業を開始してはなりません。

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