な行の不動産用語解説集一覧です。
2項道路
集団規定適用の差異に、既に建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁の指定があった道は、幅員が4m未満でも道路とみなされます
- (ア) 原則:道路の中心線から2m後退した線が道路の境界線とみなされます。
- (イ) 例外:一方に崖や川があるために後退できないときは、崖もしくは川の側の道路の境界線から4m後退した地点の線を道路の境界線とみなします。
任意代理
本人が代理人を選んで、その者に一定範囲の代理権を授与する場合を任意代理といいます。任意代理権は、委任契約にあたり授与されることが多いため「委任による代理」と称されることもありますが、委任に限らず、雇用契約や請負契約の際に与えられることもあります。
根抵当権
銀行取引を考えてみましょう。銀行は承認に1,000万円までは必要に応じて融資し、商人は都合に応じて100万円、200万円と弁済していくとします。この場合、普通抵当だと銀行は融資のたびに抵当権を設定し、弁済のたびに抹消しなければなりません。「債権なくして抵当権もない」附従性があるからです。そこで債権がなくても、1,000万円の限度でなお抵当権が存在し続ければ、そのつど設定・抹消をくり返さなくてもよく、便利です。いずれまた別の債権が成立するからです。このような場合に利用されるのが「根(ね)抵当権」です。
普通抵当権との違いは、その附従性の有無にあります。つまり、被担保債権と抵当権との附従性(結びつき)を緩和して、「一定範囲に属する不特定の債権」なら極度額まで担保する抵当権である点が異なります。