不動産個人契約相談、契約書作成、不動産調査および査定、住宅ローン相談、不動産契約立会サポートなら行政書士アイライフ法務事務所

ら行

ら行の不動産用語解説集一覧です。

留置権

時計屋が時計を修理しました。修理代と引き換えでなければ時計を引き渡さないという権利を認めるのが公平です。客は時計を使いたければいやでも修理代を払うから弁済確保に有効です。これが「留置権」です。

定義的にいえば、留置権とは、「他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまでその物を留置する権利」のことです。

留置権者は目的物を留置できるだけで、競売代金からの優先弁済権はありません。なお、留置権は登記なくして第三者に対抗できます。

※目的物の競売権はありますが、売得金から優先弁済は受けられません。

連帯債務

連帯債務とは、数人の債務者が同一内容の債務を負担し、債権者は連帯債務者に対して全部の弁済を受けるまでは同時にでも順次にでも全部でも一部でも請求ができる債務関係をいいます。

債務者間に主観的共同関係が存することにちなんで連帯債務者の一人について生じた事由が他の連帯債務者にも影響を及ぼすことを絶対的効力といい、次の項目があります。 弁済 代物弁済 供託 相殺 請求、更改、相殺、免除、混同、時効です。

以上に掲げられた事由以外はすべて相対的効力しかありません。

連帯保証

保証人が保証契約で特に連帯である旨の特約をした場合が「連帯保証」です。

保証の一種であるから、その最大の特徴である「附従性」はやはり認められるが、「補充性」はありません。従って「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」は認められません。

また、連帯保証人に生じた事由が主たる債務者にも効力が及ぼす場合がある点も普通の債務とは異なっています。従って連帯保証人に対する「請求」は主たる債務者にも効力を及ぼし、連帯保証人と債権者との「混同」は弁済とみなされます。

附従性 補充性 分別の利益
催告の抗弁権 検索の抗弁権
普通の保証 あり あり あり あり
連帯保証 なし なし なし

お問い合わせはこちら

行政書士 アイライフ法務事務所
行政書士 阿部 均
〒370-0864 群馬県高崎市石原町3954番地1三島屋ビル1階
TEL:027-326-6307
FAX:027-310-6304
MAIL:info@kojin-baibai.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9:30~18:30まで 水曜午後定休

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab